★ベストフレンド知的財産研究所基本理念
- 一、日本産業財産権法の法的資源を発掘し続けます。
- 一、その時代に即した、あるべき産業財産権制度を探究し続けます。
- 一、世界産業財産権制度の理想像を探究し続けます。
- 一、知的財産に関する研究・実務を通して社会に貢献し続けます。
- ベストフレンド知的財産研究所・研究所長:上田育弘
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・平成9年(1997年)9月「パテントVol.50 No.9」17頁乃至33頁に収録
- 「これからの日本実用新案法を考える
- −日本工業所有権法の法的資源の発掘を目指してー
- −復活する明治38年実用新案法制定の精神—」
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・平成11年(1999年)8月「パテントVol.52 No.8」53頁「平成10年度ベトナム調査団報告書」(共著)
・平成13年(2001年)2月「パテントVol.54 No.2」43頁乃至56頁に収録
- 「これからの工業所有権情報提供システムを考える --IT革命が進展する21世紀において、「いつでも」「誰でも」「どこでも」「無料」で工業所有権情報を入手できるシステムを築き上げていく--」
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・平成13年(2001年)11月 「人工知能基礎論研究会(第46回)知識ベースシステム研究会(第54回)合同研究会・人工知能学会研究会資料SIG−FAI/KBS−J 社団法人人工知能学会発行」13頁乃至21頁に収録
- 「審査官の認知過程に着目した特許分類IPC・FI・Fタームを活用したアクティブマイニング」
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・平成14年(2002年)6月「パテントVol.55 No.6」47頁乃至57頁及び平成14年(2002年)7月「パテントVol.55 No.7」41頁乃至51頁に収録
- 「特許法・実用新案法間の基本的枠組に関する考察(1)
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・平成15年(2003年)10月「パテントVol.56 No.10」77頁
- 「日本産業財産権法における先願主義法制に関する考察
- --特許権・実用新案権の択一的保護体制から重畳的保護体制に転換するとともに、審査期間の格段の短縮化に対応できる、昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな先願主義法制を確立していく--」
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・平成15年(2003年)11月「パテントVol.56 No.11」89頁
- 「日本産業財産権法における出願変更制度に関する考察
- —特許権・実用新案権の択一的保護体制から重畳的保護体制に転換するとともに、ライフサイクルの変化や趣向の変化に柔軟に対応できる、昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな出願変更制度を確立していく--」
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・平成16年(2004年)1月「パテントVol.57No.11」78頁
- 「意匠法施行規則第6条に関する改正私案
- —意匠法における記載要件及び権利範囲の解釈の明確化を目指して—」
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・平成16年(2004年)3月「パテントVol.57No.3」63頁及び4月「パテントVol.57No.4」72頁
約100年続く弁理士試験論文試験の暦年毎・科目毎の試験内容です。各年の弁理士試験・論文試験の具体的内容はその当時の工業所有権管轄官庁たる特許庁・特許局の姿勢を窺い知ることができる最大級の日本工業所有権法の法的資源です。また、問題にはその当時の国内情勢や国際情勢が色濃く反映されています。従って、この弁理士試験論文試験の暦年毎・科目毎の試験内容は単に弁理士試験受験生の勉強材料や参考資料になるだけではなく大学研究者や実務家の格好の研究材料になりうるものです。この弁理士試験論文試験の暦年毎・科目毎の試験内容は作成を始めて今回公表するまで足かけ15年かかりました。空白部は不存在又は不明の場合です。多くの知的財産関係者に役立てていただけるよう今回HPにて公表することにした次第です。このHPにアクセスされた方、実務家そして大学等の研究者の方、著作権法が許す範囲において、この弁理士試験論文試験の暦年毎・科目毎の試験内容を御自由にお使い下さい。
各暦年の弁理士試験合格者名簿はこちらです
★約100年続く日本弁理士試験の各暦年毎の合格者名簿です。平成16年(2004年)までは合格者の氏名が発表されていましたが、平成17年(2005年)からは合格者氏名は公表されず受験番号だけが発表され今年に至っています。この弁理士試験を楽(らく)して合格した人はいないと思います。誰もが、どこかでつまづき、どこかで集中して勉強したはずです。合格後の歩みは各合格者で様々であると思います。特許事務所勤務後、独立して事務所を開業した人、大学院に入学して研究者の道を歩んだ人、海外留学して海外で知的財産業務を行った人、病気等で亡くなった人、企業の特許部(知的財産部)や開発部署で活躍した人等・・・。でも、最終合格発表で自分の氏名や受験番号をみつけたときの気持ちは全員に共通するものがあったと思います。この各暦年毎の合格者名簿を作成するのに足かけ15年かかりました。昔の雑誌のなかで合格者名簿をみつけたり、日本弁理士会の事務局から入手したり、日刊の雑誌から合格者氏名を入手したり、種々の刊行物・種々のルートを介してこの合格者名簿を作成しました。左側に年代別のしおりを作成していますので、左側のしおりを使用することにより各年の合格者名簿を見ることができます。欠落している年は不明又は不存在です。なかには最終合格者名簿が不明であるので、論文試験合格者名簿を掲載している年もあります。合格者名簿をコピーしPDF化する編集過程で、合格者氏名に鉛筆書きで丸をつけたり、やや加筆されている場合があります。また、合格者名簿が汚れたり等したことがありますが何等他意は一切ございませんので、この点御含み置き下さい。この各暦年毎の弁理士試験合格者名簿は、日本産業財産権法の貴重な法的資源でもあります。日本産業財産権業界に新しいより良い影響を与えることを祈願いたしましてこの貴重な法的資源を公開することとした次第です。著作権法が許す範囲において御自由にお使い下さい。
高橋是清は明治17年初代の商標登録所長・明治18年初代の特許局長です。現在、特許庁1階には日本産業財産権法の基礎を築いた人物として高橋是清の上半身の像が載置されています。明治時代において高橋是清等の行政の中心人物達が日本に産業財産権制度を設立しようとしたとき、いかなる困難に直面したのか、この困難な事情をいかに解決しようとしたのか、そして、彼らの考えが、明治、大正、昭和、平成にかけて連綿とつづく日本産業財産権法のなかでいかに受け継がれてきたのか、興味の尽きないところです。明治4年に専売略規則が制定されたものの1件の出願もないまま明治5年にこの専売略規則が廃止され、その後、明治17年に商標条例が制定され明治18年に専売特許条例が制定されますが、この過程のなかで高橋是清等の行政の中心人物達はいかなる苦労をしたのか、明治21年に特許条例・意匠条例・商標条例が制定されますが、高橋是清等の行政の中心人物達は産業財産権制度をいかなる方針に基づきいかに設計したのか、興味の尽きないところです。この高橋是清遺稿集第1巻~第7巻は、当時の高橋是清等の行政の中心人物達の考え方を知るための第一級の歴史的資料であり日本産業財産権法の法的資源であります。本来なら、この高橋是清遺稿集を読んでタイトルを付けて公開することを考えておりましたが、日常の実務に忙殺され、なかなか最初から最後まで読み切ることができず時間だけが流れていきました。また、高橋是清遺稿集は、なかなか入手するのが困難な書物です。そこで、この高橋是清遺稿集をPDF化しHPにアップし多くの知的財産関係者に読んで頂きたいと思い、ここに公表することと次第です。この高橋是清遺稿集は公文書といえるもので著作権等の問題はないと判断しております。現在、特許庁に特許制度研究会が設置され、これからの日本産業財産権法のあり方が議論されていますが、これからの日本産業財産権制度を的確に設計していくためには、過去から現在までの日本産業財産権法の流れを的確に把握することが絶対に必要不可欠であります。この日本産業財産権法の第一級の法的資源たる高橋是清遺稿集を公表することにより、日本産業財産権制度がさらに発展することを祈念しております。尚、ほんのわずかですが小生が加筆している箇所がある点は御含み置き下さい。
2010年(平成22年)1月 BFベストフレンド知的財産研究所・研究所長:上田育弘
・高橋是清遺稿集第1巻は、こちらをクリックして下さい。
・高橋是清遺稿集第2巻は、こちらをクリックして下さい。![]()
・高橋是清遺稿集第3巻は、こちらをクリックして下さい。
・高橋是清遺稿集第4巻は、こちらをクリックして下さい。![]()
・高橋是清遺稿集第5巻は、こちらをクリックして下さい。
・高橋是清遺稿集第6巻は、こちらをクリックして下さい。![]()
・高橋是清遺稿集第7巻は、こちらをクリックして下さい。
※ファイル容量が重いので時間のかかる場合がございます。
「實用新案法釈義」は、明治38年実用新案法の制定趣旨を詳述したもので、当時の農商務省参事官兼特許局事務官:島村他三郎が著作者となっております。小生がこの本を特許庁資料室(図書館)で発見したのが、平成5年(1993年)の夏頃だったと思います。この本を読んで思ったことは、~明治時代にこんなに詳しく工業所有権法を解説した本があったのか~という驚きでした。当時、小生は弁理士試験受験生でした。平成5年実用新案法改正が行われ、いわゆる無審査登録主義を受験生として勉強していた真っ最中の頃でした。この本を読んでさらに驚いたことは明治38年実用新案法の制定趣旨がいわゆる「ライサイクルが短い考案の早期保護」の観点で平成5年実用新案法の改正趣旨と共通することでした。これ以来、「なぜ、明治38年・平成5年に各々制定・改正された実用新案法が「ライフサイクルの短い考案の早期保護」の観点で共通するのか?」ということが小生の探求テーマとなっております。この点に関し平成9年9月のパテントに「これからの日本実用新案法を考える」というタイトルの論文を発表しておりますので御参照下さい。このHPの発表論文の欄においてもPDFファイルにて公開しております。上記「實用新案法釈義」は日本産業財産権法の重要な法的資源でありますが、通常、知的財産業界の人々が入手するのが困難な書物です。小生はコピーして上記「實用新案法釈義」を所有しておりますが、知的財産業界のできるだけ多くの方にこの本を読んでいただき、日本における産業財産権法の来歴を的確に描写するとともにこれからの日本産業財産権法の基本的枠組を的確に構築していくことができればと祈念いたしまして、今回ここにPDFファイルとして公表することにした次第です。この「實用新案法釈義」は明治時代に刊行されているとともに内容的にも公文書に該当するものですので著作権等の問題は発生しないと判断しております。御自由にご活用下さい。尚、ほんのわずかですが小生が加筆している箇所がある点は御含み置き下さい。
平成22年(2010年)1月 BFベストフレンド知的財産研究所・研究所長:上田育弘
・實用新案法釈義はこちらをクリックして下さい。![]()
荒玉義人氏は、元特許庁長官で、昭和42年(1967年)8月1日~昭和45年(1970年)7月1日まで特許庁長官をした方です(「工業所有権制度100年史」15頁)。小生がこの荒玉文庫を発見したのが約15年前のことです。この荒玉文庫は第1巻から第66巻ぐらい(正確に何巻まであるかは不明、特許庁の図書室職員の方にお伺いしても図書目録を作成していないから何巻まであるかは不明とのことでした。)まである大量の資料で、旧法(大正10年法)から現行法(昭和34年)までの特許庁内部の検討資料等の内容が詳細に記載されています。小生が記憶している限りでは、古い資料で昭和3年頃の庁内会議録も含まれていたように思います。現在、特許庁内部に特許制度研究会が立ちあげられ、これからの特許制度のあり方が論じられていますが、これからの特許制度を的確に設計するためには、現行法の昭和34年改正法がいかなる過程を辿り制定されたのかを正確に把握するとともに昭和34年改正法が施行され約半世紀の間、特許庁はいかなる問題に直面したのか、この直面した問題を如何に解決してきたのか、そもそも直面した問題の本質はどこにあったとみるべきなのか、約半世紀に及ぶ日本国特許庁の産業財産権行政は成功したのか、それとも失敗だったのか、成功したとみるならその成功理由はどこにあるとみるべきなのか、失敗したとみるならその失敗理由はどこにあるとみるべきなのか、この半世紀に及ぶ日本国産業財産権行政をいかに総括すべきか、これらの点を明確にすることが必要不可欠です。このためにも、この荒玉文庫を読み解いていくことは絶対必要不可欠のことです。この荒玉文庫は限られた図書館等に存在するのみで一般には普通に入手することが困難な書物です。小生は、自己の興味や研究のためにこの荒玉文庫を発見してから約15年の間少しずつコピーし、第1巻から第66巻(ところどころ欠落しています。小生が不必要と判断したものはコピーしておりません。)まで所持しております。本来なら、全て読んでタイトルでも付けて公開しようと思っておりましたが、日常の他の業務のために、結局、ほとんど読むことができず、時間だけが容赦なく過ぎていきました。書庫に置くスペースもなくなりつつありこのコピーした荒玉文庫を捨ててしまおうかとも考えたことがありますが、結局捨てることもできず現在に至っております。自分の書庫だけに置いておくのはあまりにももったいないと思い、今回、このコピーした荒玉文庫をPDF化しHPにアップすることを企画した次第です。この荒玉文庫に記載の内容からこの荒玉文庫は公文書に該当し著作権等の問題も生じないと判断しております。この荒玉文庫は日本産業財産権法の最大級の法的資源であることは間違いありません。この日本産業財産権法の最大級の法的資源である荒玉文庫を公開することにより、知的財産業界の様々な人々がこの荒玉文庫を読み、この約半世紀に及ぶ日本国特許庁の産業財産権行政の的確な総括を試み、最終的にこれからの日本産業財産権法の的確な設計に資することを祈念いたしまして、ここに一部ではありますが、この荒玉文庫を公開いたします。尚、ほんのわずかですが小生が加筆している箇所がある点は御含み置き下さい。
2010年1月 BFベストフレンド知的財産研究所・研究所長:上田育弘
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