受講生からの声及び対応

  2009年(平成21年)9月4日(金)(大阪)・5日(土)(名古屋)・6日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)
  ①条文テスト(特許法第29条)
  ②「弁理士試験早期合格のための格言集」の詳細説明
  ③答案構成方法及び論文作成方法の概略説明
  ④平成19年度弁理士試験論文式筆記試験問題Ⅰの論文作成方法を具体的に説明
  ⑤質疑応答

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

話し方、声の大きさ等聞き取りやすかったです。

自分のいたらなさを自覚しました。まだ、数日間しか勉強をしていませんが、心構え等が分りました。

後半ちょっとバタバタした感じだったので、早口で聞き取り難い所もありました。全体としては、丁寧でわかりやすいと思いました。

後半バタバタしましたのは、講師の内容管理・時間管理に問題があったからだと思います。今後はこのようなことがないよう、より計画的に進めるようにします。具体的には、講義の冒頭に本日の講義内容の内容配分及び時間配分を明確にするようにします。誠に申し訳ございませんでした。また、早口は以前他の受講生からも指摘されたことがあります。早口にならぬよう受講生の理解度を確かめながら進めていくようにします。

全体のスケジュール(各回の内容)を明確にして、各回の位置づけをはっきりしていただきたい。条文を読むスピードが速すぎます。

各受講生の様子等をみながらその場その場でテーマを決めていこうと思っておりましたが、確かに受講生サイドからみれば全体のスケジュールを予め明確にした方が勉強計画も立て易くなると思います。次回までに全体スケジュールを明確にして各受講生に配布致します。条文を読むスピードをもう少し遅くするよう努力いたします。

論文作成手法のコンセプトはわかりやすいが、それを実際の問題に丁寧に関連付けて説明して頂きたい。

先日の講義では平成19年論文本試験第1問目を対象にして論文作成方法を説明しましたが、これからも同様に論文本試験を題材として論文作成手法のコンセプトを説明していきます。その際は、ご指摘の通り、丁寧に関連付けていくことを心掛けます。また、先日の講義では、上記1問だけを作成しましたが、次回からは、本試験問題に加えてこの本試験問題に関連するいわゆる一行問題の基本問題をも題材とします。

白板は小さく見にくいので、できるだけ書く内容を資料にして欲しい。

誠に申し訳ございませんでした。次回からは、白板に書く内容が予めわかる場合は、その内容を資料にして配布致します。また、当日、予め予定していなかった内容を白板に書く場合は、次週、白板の内容を資料にして配布いたします。

ゆっくりと分かりやすく話してほしい。初心者にも分かりやくす説明してほしい。

ゆっくりと話すように心掛けます。また、初心者にも分かりやすく説明できるように、上記しましたが、本試験問題に加えてこの本試験問題に関連する一行問題(基本問題)をも解説の対象にします。

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  2009年(平成21年)9月11日(金)(大阪)・12日(土)(名古屋)・13日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)
  ①条文テスト(特許法第17条の2第4項・第5項)
  ②答案構成方法及び論文作成方法の概略説明
  ③「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正について説明せよ。」の論文作成方法を具体的に説明
  ④平成17年度弁理士試験論文式筆記試験問題Ⅱの論文作成方法を具体的に説明
  ⑤国際特許出願における補正の取扱の説明・質疑応答

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

国内出願と国際出願における補正の客体的要件の異同が良く理解できた。

模範解答の文字が判読できない部分がある。読めるようにして頂きたい。

論文の字が読み取りにくい所があるのできれいに書いて欲しい(特に,後半部分)。

誠に申し訳ございません。1頁当たり20行ありますが、今回書き切れませんでしたので、行間の細い所に書いたのも判読できなくなった一因かもしれません。いずれにせよ、判読できない文字は絶対許されませんので以後気をつけるようにします。

大変分かりやすかったです。もう少し、基礎的な内容も講義の中で取り入れてもらえればうれしいです(もしくはクラス分け等)

前回の講義に関する受講生からのアンケートにも「本試験レベルの問題だけでなく、基本問題をも取り入れてほしい」旨の要望がございましたので、今回は平成17年本試験問題に加え補正の基本問題をも取り入れました。この講義スタイルは今後も続けていきます。クラス分けは、会場確保や受講生の人数確保等の他の事情も考慮する必要があります。今すぐにはクラス分けはできませんが、受講生の人数が確保できるようになればクラス分けをしたいと思います。今しばらく様子を見させて下さい。

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  2009年(平成21年)9月18日(金)(大阪)・19日(土)(名古屋)・20日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)

  • ①条文テスト(特許法第123条第2第4項・第131条第2項)
  • ②「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正できる範囲について論述せよ。」の論文作成方法
  •  を具体的に説明
  • ③一行問題(論文)「特許無効審判制度について説明せよ。」の論文作成方法を具体的に説明
  • ④平成20年度弁理士試験論文式筆記試験問題Ⅱの論文作成方法を具体的に説明・質疑応答
  • ⑤宿題:「特許無効審判の審理時における明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求について説明せ
  •  よ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

論文・模範解答の読むスピードをもう少しゆっくりにしていただきたい。

いつも誠に申し訳ございません。読むスピードをもう少しゆっくりにするよう気を付けていきます。

第17条の2第5項1号「第36条第5項に規定する請求項の削除」と第126条第1項第1号「特許請求の範囲の減縮」の記載のしかたの違いの意味はあるのでしょうか?

これら2つの規定のしかたの違いに関し書いた論文等はみたことないですが、①技術的な観点②改正史的な観点の2つの観点を挙げることができると思います。①第17条の2第5項1号は同2号にいわゆる「特許請求の範囲の限定的減縮」との関係で規定せざるをえないと思います。即ち、同2号は明らかに請求項の削除を含みませんので、同1号で請求項の削除を規定する必要があります。これに対し、第126条第1項第1号「特許請求の範囲の減縮」は明らかに請求項の削除を含む概念です。第126条第1項には、第17条の2第5項第2号に相当する規定は存在しませんので、「特許請求の範囲の減縮」の概念だけで事足りるのです。②請求項の概念は昭和62年改正で導入された概念です。第17条の2第5項の内容自体はこの昭和62年改正を前提に平成5年改正で補正範囲の適正化の観点から新たに設けられたものです。これに対し、第126条は昭和34年改正から一貫して存在しています。これら①②の理由によるものと思います。さらに付言すると、以前の講義においても指摘しましたように、第126条(訂正審判)は請求項毎には扱われません。即ち、訂正内容は特許請求の範囲や明細書等を含めた一体のものとして取り扱われます。このことも第126条に「請求項」の文言を入れて規定することは躊躇せざるをえない理由だと思います。これぐらいの解答でどうでしょうか?この解答を書いていてかすかに思い出しましたが、私も受験生時代、この疑問はもった覚えがあります。条文の素読はこのような規定間の相違や異法間の異同に関する疑問の登場そして自分なりの解決というのが極めて重要です。また、規定に関する疑問が登場しましたら質問して下さい。楽しみにしています。

照明をもっと明るくしてほしい。

確かにその通りですね。当日の大阪市中央公会堂の部屋はやや暗かったですね。歴史のある伝統的な建造物なのも関係あるのかしれません。いずれにせよ、管理設営者にもっと明るくしてもらいたい旨頼んでみます。

論文作成の説明にすぐに入るのではなく、直前に各受講生に問題を読んで答案構成をする時間を設けていただきたい。

確かにその通りですね。いきなり論文作成の説明に入るよりも直前に各受講生に5分か10分位答案構成を考えてもらってその後答案構成・答案作成の説明をした方がよりわかりやすいと思います。約3時間の講義のなかで①宿題②基本問題(一行問題)③本試験論文過去問の3問の答案構成・論文作成方法の説明を行いますが、①宿題の答案構成・論文作成はすぐに説明を開始しますが、②基本問題(一行問題)③本試験論文過去問の2問については次回以降直前に各受講生に5分か10分位の答案構成を考える時間を設けたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

レジメの作成大変かと思いますが、重要なところはアンダーライン等でハイライトしていただけると有難いです。

作成レジメにおいて、重要な箇所をハイライトにする旨の考えは初めてです。次回以降ハイライトできる箇所があればハイライトにしてみたいと思います。他の受講生からの反応等を参考に工夫していきたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

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  2009年(平成21年)9月25日(金)(大阪)・26日(土)(名古屋)・27日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)

  • ①条文テスト(特許法第69条第2項)
  • ②「特許無効審判の審理時における明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求について説明せよ。」の論
  •  文作成方法を説明
  • ③平成21年度弁理士試験短答式筆記試験問題第7問及び第8問の解法を具体的に説明・質疑応答
  • ④宿題:論文作成の宿題は無し。平成21年度弁理士試験短答式筆記試験問題における特許要件・特許無効審
  •  判・補正・訂正の問題(第19問、第27問、第37問、第42問、第51問、第57問)を具体的に解く。

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

短答の解説をいただければありがたいです。また、短答の解答はあまり見ない方がよいでしょうか?

 短答の解説としてホワイトボードに記載したものは後日、板書したもののコピーを差し上げます。毎日の過去問短答の反復練習のなかで、短答の解答はもちろん見ざるを得ないとおもいますが、解答を見るか見ないかが重要なのではなく、題意把握・条文操作・択一決定の3段階を踏まえた解き方をしているかどうかが問題です。解答を見て解答を覚えて解答を思い出して択一決定をする旨の解き方では真の実力は身につきません。あくまでも題意把握・条文操作・択一決定の3段階を踏まえた解き方をしているかどうか、この3段階を踏まえるための条文の素読を丁寧に行っているか、が問題です。短答の具体的解法は講師の講義における解き方から会得して下さい。

回を追うごとに進行がなめらかになっているように思います。短答の勉強はためになりました。平成21年短答問第8問目の枝1をもう少し詳しくお願い致します。

今後とも各受験生の要望等を取り入れ、より良い講義を目指したいと思います。平成21年短答問第8問目の枝1に関して、問題文の柱書により「特許法に規定する明細書等の補正」に関する問題ですので、まず、「特許法第17条の2」と条文番号を書きとめて下さい。次に枝1においては外国語書面出願における補正時期が問題となっていますので、順番に「36条の2」「17条の2第1項」「第17条の2第2項」の条文番号を続けて書き留めて下さい。ここで「第17条の2第2項」は外国語書面出願における誤訳の訂正を目的とした補正は誤訳訂正書によらなければならない旨の手続的要件に関する条文です。次に問題中に「最後の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも」と補正の時期的要件について書かれていますので、「第17条の2第1項本文及び但書」の条文番号を書き留めます。次に「最後の拒絶理由通知」と記載されていますので、最後の拒絶理由通知に対する補正時期を規定する「第17条の2第1項3号」の条文番号を書き留めます。ここで「いつでも」「補正することができる」と記載されていますので、いわゆる最初の拒絶理由通知を受けたときの補正時期を規定する「第17条の2第1項1号」を書き留めます。上述の通り、補正時期については第17条の2第1項に規定されていますが、この規定では出願の種別を日本語でなされた国内出願と外国語書面出願とを区別して規定されていません。従って、外国語書面出願についても第17条の2第1項に規定する補正の時期的要件がそのまま適用されます。これを前提に考えていくといわゆる最初の拒絶理由通知を受けた場合の補正時期に関し規定する第17条の2第1項1号もそのまま外国語書面出願に適用されることになります。従って、問題中の「最後の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも」が明らかに第17条の2第1項1号に規定する時期的要件に反することになり、択一は×となり、直接の決め手となる根拠条文は「17条の2第1項1号」ぐらいが妥当ではないか、と思います。いかがでしょうか?このように題意把握・条文操作・択一決定を余白部に書いて解いていくことになります。上記の説明でも、まだ、疑問点等がありましたら再度質問して下さい。

独立特許要件とは何でしょうか?

 独立特許要件とは、特許法第126条第5項に規定されている要件を指します。この要件の関しては択一・論文・口述のあらゆる場面で頻繁にでてきます。特に、平成15年改正で特許異議申立制度が廃止され、特許無効審判制度に一本化されてからは特許無効制度の重要性は非常に高まっています。当然、これに伴い、特許無効審判審理時における訂正請求制度も重要性が高まっています。まず、青本の該当箇所を読み、次に平成15年改正本の特許無効審判一本化に関する箇所を読んでみてください。この独立特許要件の完全理解は弁理士試験合格に必須ですので、疑問点等ございましたらゼミナール等で質問してみてください。

まだ、先の話ですが、著作権法と不競法の講義のとき、今回(平成22年施行)の改正点に触れていただけるとうれしいです。

了解致しました。著作権法と不競法の講義のとき、今回(平成22年施行)の改正点に触れたいと思います。

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  2009年(平成21年)10月2日(金)(大阪)・3日(土)(名古屋)・4日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(急遽変更)

  • ①ベストフレンド弁理士試験受験ゼミナールの紹介
  • ②口述試験を受けるにあたっての心構え
  • ③口述試験完全合格のための訓練法
  • ④口述試験にチャレンジ

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

口述試験を受けるにあたっての心構え等の話をしてもらって参考になりました。また、他の受験生の口頭試問状況を具体的にみることができ参考になりました。

 他の受験生の口頭試問状況を見ることは極めて有益で、このBFゼミナールでしか実施していないものです。他の受験生の言動を参考に、自己の言動を反省し、口述試験に臨んで下さい。 

声が大きく聞き取りやすい。

知識面でのチェックポイントもご教授いただきたい。

なかなか難しい指摘ですね。口述試験で聞かれる内容は極めて広範囲にわたります。概ね、市販されている「口述要点整理集」(東洋法規出版発行)の内容のすべてから出題されますので、口述試験対策としては、①もう一度、青本を1回だけ通読してみること、②特(1条~204条)・実(1条~64条)・意(1条~77条)・商(1条~85条)の素読1回をお勧めします。内容面・知識面の他に指摘できることは条文番号を指摘してから発言すると解答しやすいこと、解答に困った場合は積極的に「条文を見てよろしいでしょうか?」と尋ね了解をとってから条文を見ること、そして解答する場合は条文を机に置いてから条文を見ずに解答することが重要です。

 口述試験のスタイルがよくわかりました。内容以外に礼儀正しさ等にも重きをおくところがわかって良かった。

その通りです。内容面以外に知財ビジネスの現場で一般常識をもって礼儀正しくビジネスを遂行することができることを試験委員にアピールすることは極めて重要です。これを口述試験会場で実行に移して最終合格を勝ち取ってください。

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  2009年(平成21年)10月3日(土)(名古屋)・4日(日)(名古屋)・5日(月)(大阪)
(土)(日)14時~17時   (月)18時~21時

(講義内容)

  • ①ベストフレンド弁理士試験受験ゼミナールの紹介
  • ②来年度論文試験に向けての心構え及び訓練方法
  • ③一行問題(基本問題)「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正について説明せよ。」の題意把握・答案 
  •  構成・論文作成
  • ④本年度弁理士・論文試験(題意把握・答案構成・論文作成)の説明
  •  対象科目(特許法・実用新案法第1問目)

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

改めて一行問題の知識の重要性に気づきました。一行問題の知識を解答時間内で落とし込む能力を身につける勉強について詳しく知りたいと思いました。

 その通り。一行問題を積極的に解いて基本内容を確認する作業は極めて重要です。最近の弁理士試験の論文試験における事例問題の長文化の傾向は顕著です。この長文の事例問題に対応するために、答案練習会で出題される問題は長文の事例問題ばかりで一行問題を解答する機会は極めて少ないです。しかし、真の応用力や長文に対する適応力を身につけるためには、一行問題の解答能力を完全に身につけることが極めて重要です。来年に向けては、この一行問題の解答能力を完全にしながら応用問題をも解答する旨の形式に勉強手法を変え真の応用力を身につけ論文試験に合格して下さい。

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  2009年(平成21年)10月9日(金)(大阪)・10日(土)(名古屋)・11日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(急遽変更)

  • ①ベストフレンド弁理士試験受験ゼミナールの紹介
  • ②口述試験を受けるにあたっての心構え
  • ③口述試験完全合格のための訓練法
  • ④口述試験にチャレンジ

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

改めて一行問題の知識の重要性に気づきました。一行問題の知識を解答時間内で落とし込む能力を身につける勉強について詳しく知りたいと思いました。

良かったと思います。もう少し厳しい評価(例えば、危機感を煽る、口述へのプレッシャーを与える等)をしてもよいのでは?

過去の口述試験用の勉強は、概ね口述試験を受けるにあたっての心構えを知ることにより間違いなく合格できる試験であることが前提としてあったと思います。しかし、昨年からの口述試験をみていると、この前提が完全に成立しなくなったと思います。即ち、昨年の結果から判明することは口述試験は口述試験受験者の約10人に1人が不合格になる試験だということです。従って、口述試験の厳格化に伴い、口述試験用の訓練のあり方を見直す必要があるのは事実です。このなかで、ご指摘の「危機感を煽る」「口述へのプレッシャーを与える」等の訓練指導もでてくると思います。今しばらく検討させて下さい。貴重なご意見ありがとうございした

非常に聞き取りやすく、説得力のあるご指導をいただきありがとうございました。他の受験生の質疑応答内容をみることができ大変参考になりました。


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  2009年(平成21年)10月10日(土)(名古屋)・11日(日)(名古屋)・12日(月)(大阪)
(土)(日)14時~17時   (月)18時~21時

(講義内容)

  • ① ベストフレンド弁理士試験受験ゼミナールの紹介
  • ②来年度論文試験に向けての心構え及び訓練方法
  • ③一行問題(基本問題)「意匠法第3条の2の規定について説明せよ。」の題意把握・答案構成・論文
  •  作成
  • ④本年度弁理士・論文試験(題意把握・答案構成・論文作成)の説明
  •  対象科目(意匠法)

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

少し早口に感じることがありました。

何度も申し訳ございません。ゆっくり話すように努力致します。

講義のスケジュールをもう少し詳細に案内して頂けたらうれしいです。

以前にも同じ指摘を受けましたので、その際はより詳細なスケジュールを作成しHPにアップするとともに受講生にも配布致しました。それが現在HPにアップしているスケジュールです。より詳細にするためにどの部分を詳しくお知りになりたいか、を明確にして下さい。当方におきましても改良点を検討したいと思います。

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  2009年(平成21年)10月16日(金)(大阪)・17日(土)(名古屋)・18日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)

  • ①条文テスト(特許法第102条第1項)
  • ②「特許権の侵害について説明せよ。」の論文作成方法を説明
  • ③平成20年度弁理士試験論文式筆記試験問題第1問の解法を具体的に説明・質疑応答
  • ④宿題:「特許法第68条に規定する「特許発明の実施」の意義について論述せよ。」の論文作成

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

声は聞き取りやすく、また、大きいので良かった。

論文は自分にとっては難度が高い。短答式はスムーズに理解できるので直ぐ身に付いている感じがgood.

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  2009年(平成21年)10月23日(金)(大阪)・24日(土)(名古屋)・25日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第8回)

  • (目的)権利の問題に関する論文作成及び択一の解法を理解する。
  • ①条文テスト(特許法第34条の2第1項及び第2項)
  • ②宿題・論文「特許法第68条に規定する「特許発明の実施」の意義について論述せよ。」の解法の説明
  • ③論文「特許を受ける権利について説明せよ。」の解法の説明
  • ④「専用実施権と通常実施権とを比較しつつ説明せよ。」の解法の説明
  • ⑤専用実施権等の権利に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「仮専用実施権と仮通常実施権とを比較しつつ説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

講義のペースがちょうど良かったです。

短答の条文操作のメモ(解答)をいただければありがたいです。

了解いたしました。次回受付にて板書のコピーをお渡し致します。

特許を受ける権利の承継人として、法人が当然のように認められる理由をおねがいします。

法人にも権利能力が認められるからだと思います。まず、自然人が特許を受ける権利を原始取得するためには権利能力が必要です。日本特許法では自然人しか特許を受ける権利を原始取得できませんが、立法政策として法人にも特許を受ける権利の原始取得を認めることは可能です。例えば、従業員が職務発明を完成した場合、法人にその職務発明の特許を受ける権利の原始取得を認めることは立法政策上可能です。法人に権利能力が認められる以上、特許を受ける権利の承継も十分に可能です。このような説明ではご納得していただけないでしょうか?

「論述せよ」「説明せよ」等の問題の問い方ごとにどのように対応すればよいか、次回以降に教えて下さい。

問題文の問い方には主に「説明せよ」「論述せよ」「述べよ」「及べ」等があります。「説明せよ」「述べよ」は普通で同等レベルだと思います。「論述せよ」は「説明せよ」「述べよ」以上にさらに詳しく述べたり問題点を指摘し自己の見解を述べることが必要です。「及べ」は概ね「簡単に説明せよ」と同等レベルだと思います。

ありがとうございました。充実した内容でした。一行問題は今年の意匠法の問題「意3条の2」のように今後ある程度出題されると思いますか?

もちろん一行問題は出題される可能性はあると思います。最近の本試験の問題の長文化に合わせ受験予備校の答練でも長文の事例問題ばかりが出題される傾向があるようですが、一行問題に対する解答能力があってはじめて長文にも対応できると思うのです。重要なのは一行問題に対する解答能力に加え題意に即し一行問題に対する解答内容から必要な部分を取り出し加工する能力です。BF答練ではこの点を重視し、一行問題+若干のひねり問題+本試験問題の3問を解くことにより、この能力を養うことを目的としております。

短答式の演習が自分にとって良く理解できて良かった。

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  2009年(平成21年)10月30日(金)(大阪)・31日(土)(名古屋)・11月1日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第9回)

  • (目的)無審査登録主義に関する論文作成及び択一の解法を理解する。
  • ①条文テスト(実用新案法第6条の2)
  • ②宿題・論文「仮専用実施権と仮通常実施権とを比較しつつ説明せよ。」の解法の説明
  • ③論文「実用新案法における無審査登録主義について説明せよ。」の解法の説明
  • ④無審査登録主義に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑤論文・宿題「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の補正について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

短答の演習の説明が実践的でいいと思います。毎回楽しみです。

短答の条文操作ではいろんな条文を理解できてありがたいです。

条文操作は大変為になります。真剣に考えて教えていただけるので有難いです。

仮専用実施権、仮通常実施権が意匠登録出願において適用されていないのは何故でしょう?実用新案や商標については理解できるように思います。意匠権も登録までの期間が短いからでしょうか?

改正本では明確な理由を述べていませんが、「出願段階のライセンスを保護する」旨の仮実施権制度の趣旨を強調するなら、意匠法や商標法においても仮実施権制度を設けることは十分可能であったと思います。実用新案は無審査ですので、出願段階が短期間ですがこれも「出願段階のライセンスを保護する」旨の仮実施権制度の趣旨を強調するなら、実用新案法にも仮実施権制度を設けることは可能であったと思います。ただ気になるのは今回の仮実施権制度の採用と同時に登録情報を一定要件下非開示とする規定を設けています(特186条、実55条)。これに関して改正本第45頁に「なお、意匠法及び商標法においては、特段、非開示にする措置を講じていない。これは、意匠は実施すればその内容が公になること、商標は使用が前提であることから、特許権に係る通常実施権とは異なり、通常実施権者等を非開示にする積極的な理由に乏しいことによる。」旨の記載があります。この記載を前提に推測すると、商標の使用や意匠の実施によりライセンシーが明確になるから敢えて登録制度を設けてまで出願段階においてライセンシーを保護するような仮実施権制度を設ける必要はない旨の考え方があったのでは?と推測することはできますが、この点はこれからの検討課題です。これぐらいの回答でどうでしょうか?

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  2009年(平成21年)11月6日(金)(大阪)・7日(土)(名古屋)・11月8日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第10回)

  • (目的)実用新案法の全体像を正確に描写する能力を習得する。
  • ①条文テスト(実用新案法第29条の3)
  • ②宿題・論文「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の補正について説明せよ。」の解法の説明
  • ③論文「実用新案技術評価書制度について説明せよ。」の解法の説明
  • ④実用新案法に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑤論文・宿題「平成5年及び平成16年実用新案法改正の内容を概説せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

開始時間を18時から18時30分に変更されると、少し余裕をもって出席できるのですが、変更していただけないでしょうか?

そうですね。確かに開始時刻を18時30分にすると余裕ができるかもしれませんね。全体で3時間、途中5分位の休憩を1回か2回入れておりますが、終了時刻を21時30分にできれば十分可能です。又は終了時刻を今の21時のままで全体で2時間30分の講義とするか、他の受講生の意見や会場の都合を考慮して検討してみたいと思います。

特許法第107条第3項と特許法第195条5項、6項は似た規定ですが、今回の国の持分についても同様でしょうか?

同様な規定だと思います。つまり、同じ計算方法だと思います。青本第552頁に「195条第4項及び第5項は、国について手数料の納付を免除したものであって、特許料に関する107条2項及び3項に対応する。」旨の記載があるように同様な規定であると思います。

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  2009年(平成21年)11月13日(金)(大阪)・14日(土)(名古屋)・11月15日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第11回)

  • (目的)意匠法における出願書類の内容を習得する。
  • ①条文テスト(意匠法第6条)
  • ②宿題・論文「平成5年及び平成16年実用新案法改正の内容を概説せよ。」の解法の説明
  • ③論文「意匠登録出願に際して必要な書類について説明せよ。」の解法の説明
  • ④意匠法に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑤論文・宿題「意匠法における次の制度について簡単に説明せよ。(1)秘密意匠制度(2)関連意匠制度(3)部分意匠制度(4)動的意匠制度」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

平成21年度本試短答問11(ロ)についての説明をお願いします。

意匠法第4条で新規性喪失の例外が受けうるのは、条文の文言通り、「第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠」です。ところが、本枝における「猫の写真」は著作物ですが、物品性がないため意匠とはみなされないです。従って、猫の写真の公表に基づいて新規性喪失の例外を受けえません。よって、択一は○。ただ、疑問に思うことは、今回「猫の写真を刊行物に掲載」とありますので、意匠に係る物品を「刊行物」又は「書籍」としてみると「猫の写真が掲載された刊行物」は明らかに意匠に該当すると思います。と考えると、「猫の写真が掲載された刊行物」は新規性喪失の例外を受け得る意匠になり、本問でも、出願人は他の要件を満たせば新規性喪失の例外を受け得るとも考えられると思いますが、いかがでしょうか?

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  2009年(平成21年)11月20日(金)(大阪)・21日(土)(名古屋)・11月22日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第12回)

  • (目的)意匠法における補正の内容を習得する。
  • ①条文テスト(意匠法第17条の2)
  • ②宿題・論文「意匠法における次の制度について簡単に説明せよ。
  • (1)秘密意匠制度(2)関連意匠制度(3)部分意匠制度(4)動的意匠制度」の解法の説明
  • ③論文「願書及び願書に添付した図面の補正について説明せよ。」の解法の説明
  • ④平成14年度本試験論文問題の解法’(答案構成)
  • ⑤意匠法に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「意匠法における類否判断基準について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

講義でできなかった短答の答え(条文メモ)をいただければありがたいです。

現在、講義でできなかった短答問の条文操作も含めて、この2,3年の短答問の解答例(条文操作を中心)をまとめて出版する準備を進めております。もし、出版されれば、その出版本をご覧下さい。又は、出版準備ができた段階で受講生には配布したいと思っております。そのときまで待てずどうしても早く条文操作を知りたい場合は、講義のときにその短答問を質問して下さい。その際、黒板を使って回答してみたいと思います。

論文の忘れ防止メモに関する客・関・係の意味の説明をお願いします。係の必要な例を教えて下さい。

客(客体)・関(関係)・係(係属)の意味です。係属の具体例は「出願変更制度」における「原出願の係属」が代表的です。私は「出願変更制度」の問題においてこの「原出願の係属」をよく忘れていましたので特に忘れ防止メモに含めるようにしていました。

後期はできるだけ、本試験に近い問題をやっていただきたいです。(数も宿題で1通、講義で1通くらいにしてほしい)

ご希望の通り、後期は本試験に近い問題を出題の予定です。ただ、いつも講義中指摘しています通り最近の本試験のような長文ばかりを解いていては基本が疎かになるという弊害がでてきます。そこで、後期のベストフレンド答練では「一行問題」(宿題)・「一行問題を少しひねった応用問題」(書き込み)・「実際の本試験問題」(解法の説明)の3問形式を考えております。「実際の長文の本試験問題」は何度も解く価値があります。毎回新たな発見があります。いずれにせよ、この3問形式で、各受験生にいかなる長文の問題にも対応できる、真の答案構成能力を身に付けてもらうことに重点をおいて進めていく予定です。

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  2009年(平成21年)11月27日(金)(大阪)・28日(土)(名古屋)・11月29日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第13回)

  • (目的)意匠法における類似の概念及び「登録意匠の利用」を習得する。
  • ①条文テスト(意匠法第26条)
  • ②宿題・論文「意匠法における類否判断基準について説明せよ。」の解法の説明
  • ③論文「願書及び願書に添付した図面の補正について説明せよ。」の解法の説明
  • ④平成14年度本試験論文問題の解法
  • ⑤意匠法に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「登録意匠の範囲について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

意匠法第29条の2の説明を宜しくお願いします。

いわゆる先出願による通常実施権は平成10年意匠法改正により拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととしたことにより新設されたものですが、現行意匠法上次のような要件を充足することにより認められる旨規定されています(29条の2)。参考までに先使用による通常実施権(29条)と比較しつつ説明します。尚、便宜上説明において他人甲の意匠登録出願A(イ)とします。即ち、他人甲は意匠イに関し意匠登録出願Aをしたとします。一方、創作者乙は自己の意匠ロに関し意匠登録出願Bをしたとします。かかる場合、乙が先出願による通常実施権を主張するためには乙はいかなる要件を充足するべきか、という点から説明します。もちろん、前提として、上記意匠イ及びロは同一又は類似しているとします。まず、①第29条の2柱書前段の「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して」の要件は先使用権(29条)における知得ルートが正当である旨の要件と同一です。つまり、上記の場合においては、乙は、他人甲による意匠登録出願Aに係る意匠イを知らないで、自ら意匠ロを創作したとします。次に、②第29条の2柱書後段の「意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)」の要件は先使用権(29条)には存在しない要件です。本件の事例ですと、出願Aの設定登録時に乙が他人の意匠イと同一又は類似の意匠ロの実施である事業等をしていることを要します。次に、③第29条の2第1号前段の「その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし」の要件は必要ですが、この要件は先使用権(29条)には存在しません。上記事例では、乙が甲の出願Aの前に意匠ロに関し意匠登録出願Bをしていることを要します。次に、④第29条の2第1号後段の「当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること」の要件を充足することを要しますが、これは先使用権(29条)には存在しません。上記事例で申しますと、本件通常実施権を主張する際乙は出願Bに係る意匠ロの実施である事業等をしいることを要します。次に、⑤第29条の2第2号の「前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第3条第1項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定する」ことを要しますが、この要件も先使用権(29条)には存在しません。上記事例で申しますと、乙は自己のした意匠ロに係る出願Bが新規性違背を理由に拒絶査定又は審決が確定することを要します。この要件は平成一〇年改正本53~54頁によると「自己の出願した意匠が、意匠法第3条第1項各号(公知・刊行物記載の意匠と同一・類似)の意匠に該当している場合、例えば、その出願前に意匠権の設定登録がされていない公知の意匠又はこれに類似するものであるとして拒絶された場合には、自ら意匠登録を受けることはできないながらも他人の許諾を得ることなく実施することが可能であり、その出願した意匠の実施が、後願の登録意匠によって権利侵害とされることはないとの安心、あるいは期待を抱くに足る事情が認められる」からというのが理由だそうですが、なぜ新規性要件で拒絶された場合に限られるのか、という理由は積極的には記述されていません。上記①②③④⑤の五要件が必要とされている法定通常実施権です。もうひとつ、この実施権に関し疑問があるのは、今回、この先出願による通常実施権は、上記の如く、平成10年改正による、従来先願の地位が認められていた拒絶査定確定出願に先願の地位が認められなくなることに伴い新設したとの説明が改正本においてなされていますが、平成10年改正による特許法や実用新案法においても先願の地位に関し意匠法と同様な改正がなされていますが、なぜ、特許法や実用新案法には先出願による通常実施権が新設されなかったのでしょうか?この疑問点は、これから勉強して解消していきたいと考えております。とりあえず、今回はこのあたりまでとさせて下さい。後日、この点に関し、新しい情報が入りましたら紹介させていただきます。

短答をたくさん演習してほしいです。

そうですね。現在、時間の関係上、30分前後しか短答問の解法に時間が使えませんが、短答問の解法にもっと時間をかけてほしい旨の要望が他の受講生からもございましたら、論文の解法の説明をできるだけ早く切り上げて短答問の解法の時間を増やしたいと思います。もちろん、4月後半になりますと、択一専門となりますので、1回2時間位は択一の勉強に使います。

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  2009年(平成21年)12月4日(金)(大阪)・5日(土)(名古屋)・6日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第14回)

  • (目的)使用主義を加味した登録主義を基本とする商標法の性格を、特許法・実用新案法・意匠法と比較しつつ習得する。
  • ①条文テスト(商標法第8条)
  • ②宿題・論文「登録意匠の範囲について説明せよ。」の解法の説明
  • ③論文「商標法における登録主義について説明せよ。」の解法の説明
  • ④平成14年度本試験論文問題の解法(省略・次回に回す)
  • ⑤商標法に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「商標登録出願の補正について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

条文テストの範囲を定めていただけると勉強しやすいです。

確かにその通りですね。次回から、講義終了時における予習内容の説明のなかで条文テストの範囲を指定したいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

短答の枝の出題意図も条文の趣旨とあわせて説明してほしいです。例えば、今回の講義のなかででました本年度本試験短答問第9問枝3で「審決が確定したとき」にした理由、意図等です。

短答問の解説においては、できるだけ多方面からの説明を心掛けております。具体的に、本年度本試験短答問第9問枝3で「審決が確定したとき」にした理由、意図等は次の通りであると思います。まず、商標法第54条第2項を新設した理由として青本第1364頁~1365頁に記載の通り、「2項は、平成8年の一部改正において~~~~このように、取消効果の遡及は、登録主義の建前を維持しつつも、実質的には使用主義の考え方を最大限採り入れ、商標を不使用の状況に置くことに対して大きなリスクを与えることとするものである。なお、取消効果の遡及日を審判の請求の登録の日としてのは、①取消の要件である不使用期間(3年)の満了日であって取消の要件を充足した日であること、②EU諸国の多くも不使用期間満了日まで遡及させる法制を採用していること、③取消審判を請求する旨が登録l原簿に掲載された日であるので、公示の原則も担保されること等を考慮したものである。」ということです。一方、第54条第1項は、従来からの取消審決確定の効果として取消の将来効を規定しています。従って、本問の出題意図は、平成8年商標法改正の具体的内容を的確に理解しているかどうか、にあると思います。これからも、短答問の解説においては、できるだけ多方面からの説明を心掛けたいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。

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  12月11日(金)(大阪)・12日(土)(名古屋)・12月13日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第15回)

  • (目的)商標法における補正の範囲さらに類似概念を完全に理解する。
  • ①条文テスト(商標法第9条の4及び第68条の40)
  • ②宿題・論文「商標登録出願の補正について説明せよ。」の解法の説明
  • ③論文「次に示す事項について説明せよ。(1)商標の類似 (2)商品又は役務の類似」の解法の説明
  • ④平成18年度及び平成20年度弁理士試験論文式筆記試験問題の論文作成方法を具体的に説明(次回に回す)
  • ⑤商標法に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「商標登録無効審判制度について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

短答の問題を予め検討してきてほしいです(講義で初見ではなく)。

確かにそうですね。今回、短答問をホワイトボードを使って説明していましたが、途中、講師自身の考える時間が少し長い感じを受けておりました。次回からは、予め検討しておいて、この短答問のどこに気をつければよいのか等、より多角的な説明を心がけたいと思います。また、予習として短答問を指定したいと思います。貴重なご意見、ありがとうございました。

短答の問題を指定しておいて、次回以降に解説をするという形式はいかかでしょうか?

確かにそうですね。次回から予習として短答問を指定したいと思います。貴重なご意見、ありがとうございました。

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  12月18日(金)(大阪)・19日(土)(名古屋)・12月20日(日)
すべて18時~21時

(講義内容)(第16回)

  • (目的)商標法における取消審判制度を完全に理解する。
  • ①条文テスト(商標法第50条)
  • ②宿題・論文「商標登録無効審判制度について説明せよ。」の解法の説明
  • ③論文「商標法における取消審判制度について説明せよ。」の解法の説明④論文「商標の同一(物理的同一)(社会通念上同一)」の解法の説明
  • ④平成18年度及び平成20年度弁理士試験論文式筆記試験問題の論文作成方法を具体的に説明(次回に回す)
  • ⑤商標法に関する過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「商標権者の義務について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

宿題論文の先生の採点は、実際の本試験と比べ優しく採点していただいているのでしょうか?先生の採点に対して、実際の本試験では何点ぐらいに相当するのか目安が知りたいです。

確かに受験生の立場から見ればそうですね。実際の本試験の採点では例えば「100点満点」とすれば、何も書かなかったり、全く題意外れの論文を書くと「0点」がつくと聞いたことがあります。BF講師の立場で概ね次の採点基準で採点しています。基礎点を20点とし満点を30点としています。基礎点20点とは論文としての体裁が整っており採点の対象となりうる論文の最低点です。例えば、論文の体裁が整っておらず採点の対象にはまだなりえないような論文には点数はつけておりません。27点~28点でまず合格答案、29点以上で完全合格答案、25点以下が不合格答案といった目安です。概ね本試験の採点基準と合致していると思います。受験講師をしている間、一貫して上記基準で採点しておりますが、講師が高得点を付けた受験生から順番に合格しています。講師が高得点を付けているのに合格できない受験生や低得点を付けているのに合格するような受験生は今のところ、出ておりません。

仕事の都合等で休んだ場合、レジュメ等はいただけるのでしょうか?

もちろん、次回時、お渡しできるよう用意しております。

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  12月25日(金)(大阪)・26日(土)(名古屋)・11月27日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第17回)

  • (目的)パリ条約の三大原則を完全に理解する。
  • ①条文テスト(パリ条約第4条の2)
  • ②宿題・論文「商標権者の義務について説明せよ。」の解法の説明
  • ③論文「パリ条約における三大原則について概説し、併せてこれら3つの原則の相互の関係について説明せよ。」の解法の説明
  • ④「国際出願の書類が不完全な場合の取扱いについて説明せよ。」
  • ⑤パリ条約・マドプロ・PCTに関する本年度過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「外国登録商標制度について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

平成22年1月からの後期コースのスケジュールを知りたいです。

今回のゼミで前期コース全17回が終了です。平成22年1月第2週目から始まる後期コースも全17回のコースですが、第1回目は前期コースからの続きで「PCT及びマドプロの徹底比較」に関し講義を行います。 第2回~第16回の計15回がBF答案練習会となります。3科目:特実・意・商の科目順で、これを5回行います。このBF答案練習会の予定は概ね次の通りです。大阪・名古屋・東京の3か所で行いますが時間帯はいずれも18時乃至21時です。

18:00~18:15 条文テスト
18:15~18:30 論文書込の準備
18:30~19:30 論文作成(一行問題をひねった問題)
19:30~20:20 論文作成方法の説明(作成論文・宿題論文)                                 20:20~20:50 過去問短答問の解法(3問程度)
20:50~21:00 復習内容及び予習内容の説明
(途中5分程度の休憩を1回又は2回入れます)

具体的な出題範囲等はHPにてご参照願います。後期コース第17回目は著作権法及び不正競争防止法の短答問完全征服を目的として講義を行います。

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  1月8日(金)(大阪)・9日(土)(名古屋)・10日(日)(東京)
すべて18時~21時

(講義内容)(第18回)

  • (目的)パリ条約の三大原則を完全に理解する。
  • ①条文テスト(マドリッド協定議定書第4条)
  • ②宿題・論文:「外国登録商標制度について説明せよ。について説明せよ。」の解法の説明
  • ③PCTとマドプロとの徹底比較
  • ④意匠の国際寄託に関するヘーグ協定の在り方
  • ⑤パリ条約・マドプロ・PCTに関する本年度過去問短答問の解法・質疑応答
  • ⑥論文・宿題「特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正について説明せよ。」

受講生からのアンケート内容

BFゼミナールの対応

特になし 

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